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飲食店の税金


 飲食店を経営していると、本当にいろいろな税金がかかって来ますよね。でも、飲食店だからといって特別な税金がかかる訳ではありません。普通のお店(小売・卸売業)や製造業を営んでいる場合と同じです。でも、実際どのような税金が掛かるかを知ることは、飲食店を経営して行くうえで、非常に重要です。そこで、会社(法人組織)の場合と個人事業の場合とにわけて、飲食店の税金について見て行きましょう!

会社組織で飲食店を経営している場合の税金 会社(法人組織)の場合

  会社にかかる税金について、まとめてみました。(資本金1億円以下の東京都の法人が前提です。)

1 利益に対するもの
 会社の、利益(所得)に対してかかってくる税金には、法人税・法人事業税・法人都民税(法人税割)があります。その税率は、以下の通りです。

所得 法人税 事業税 都民税
400万円以下 22% 5% 法人税額の17.3%
800万円以下 7%
800万円超 30% 9.6%

 ポイント
 ・ 法人税は、所得800万円をさかえに、税率が変わります。(ちなみに、資本金が1億円超の法人は、一律30%です。)
 ・ 事業税の境目は、400万円と800万円です。ただし、3都道府県以上に事業所を有する法人は、一律9.6%です。課税所得が年2,500万円超の法人は、税率が5%増しです。
 ・ 都民税は、所得ではなく、法人税額に税率を掛けます。法人税額が年1,000万円超の法人は、20.7%です。

 こうしてみると、法人税が30%で、事業税が約10%で、都民税が20%弱で税金てとても高いような気がしますよね。でも、仮に、
所得を400万円以下に抑えられた場合、実効税率は約30%と意外と低いです。

法人税22%+事業税5%+都民税3.806%(22%×17.3%)△5%×22%(*△は、事業税は損金に算入できる(経費になる)ため、その分法人税が少なくなるという意味。)=29.706%(約30%)


 したがって、無駄な支出により、なにがなんでも税金を減らそうとしたりするよりは、適正な税金を支払い残りを会社に留保したほうがよいでしょう。また、役員報酬が高額な場合、会社に対する法人税等の税率よりも、役員報酬に対する所得税・住民税の税率の方が、高くなる場合もありますので、役員報酬の額についても、きちんと見直し・検討してみてはいかがでしょうか?

 赤字でもかかる税金
 会社が赤字でも、法人都民税の均等割額はかかります。

資本等の金額 従業者数 税額
1千万円以下
50人以下 7万円
50人超 14万円
1千万円超
1億円以下
50人以下 18万円
50人超 20万円
 ちなみに、1億円超の法人は、10億円、50億円を境に税額が変わります。
 均等割りは、左の図のように、資本金等と従業員数により、一律に税額が決められています。

 ポイント
 ・ 資本金1,000万円の法人(従業員50人以下)の均等割りは、年額7万円ですが、資本金1,000万円超の法人の均等割りはいきなり18万円になります。たまに、兄弟や友人3人で会社を創めたから、3人同じ割合持ち株割合にしたいということで、
資本金が1,050万円とか、1,200万円とかいう会社があります。この場合、資本金1,000万円の会社に比べ、毎期11万円も税額が多くなってしまいます。あとから、知らなくて損をしたと後悔している社長さんが実際にいますので、こんなことにならないように注意しましょう。

3 その他の税金
 ・ 基準期間の売上高が、1千万円超の法人には、
消費税がかかります。消費税は、所得に応じてではなく、原則として、課税売上と課税仕入の差額に応じて、税額が決まります。消費税は、売上があれば、赤字でも原則としてかかるので、注意してください。
 ・ 会社が、不動産を所有していれば、
固定資産税が、厨房設備などを所有していれば、償却資産税が、原則としてかかってきます。
 ・ その他、会社所有の車には、自動車税が、一定の場合には、事業所税などがかかってきます。

4 まとめ
 会社には、本当にいろいろな税金がかかります。社長さんは、その税金について、充分に理解し、上記のように所得による適用税率の違いやなどを利用し、税金を払いすぎないようにするため、いろいろと工夫をしてみてはいかがでしょうか?


個人で飲食店を経営している場合の税金 個人事業の場合

 個人で飲食店を営んでいる場合は、事業主(オーナーさん)の所得に対し、以下の所得税と住民税が課されます。所得税と住民税の税率は、平成19年の税制改正(国から地方への税源移譲)により、以下のように改正になっていますのでご注意下さい。
 
1 所得税

 所得税の税率は、
従来の4段階から6段階に改正されました。

改正前 改正後
課税所得金額 税額 課税所得金額 税額
330万円以下 10% 195万円以下 5%
195万円超330万円以下 10%△97,500
330万円超
900万円以下
20%△33万円 330万円超695万円以下 20%△427,500円
695万円超900万円以下 23%△636,000円
900万円超1,800万円以下 30%△123万円 900万円超1,800万円以下 33%△1,536,000
1,800万円超 37%△249万円 1,800万円超 40%△2,796,000

2 住民税(特別区民税と都民税の合計)

 従来は、所得に応じた3段階の累進税率が適用されていましたが、
平成19年度からは、一律10%となりました。

課税所得額 改正前税額 改正後税額
200万円以下 5% 一律 10%
200万円超 700万円以下 10%△100,000円
700万円超 13%△310,000円

3 その他の税金

・個人事業の場合は、個人事業税がかかります。飲食店の場合、簡単に言うと、以下の計算式で求めた税額を納めなければいけません。
(所得金額(青色申告の特別控除前)△290万円)×5%

・ 個人事業の場合も会社同様、基準期間の課税売上高が、1千万円超の場合には、消費税がかかります
・ 個人の場合でも、不動産を所有していれば、固定資産税が、厨房設備などを所有していれば、償却資産税が、原則としてかかってきます。

 
まとめ

 
会社組織の場合でも、個人事業の場合でも、色々な税金が掛かります。でも、所得によっては、個人事業主が法人なり(会社組織にする)することにより大幅な節税が可能になることもあります。したがって、オーナーさんは、まづ儲かるお店を造って、その後は節税について考えてみてはいかがでしょうか?




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